- 第1章 総則
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- (名称)第1条
- この会を大宮通り商工振興会と称する。
- (事業所)第2条
- この会の事務所を会長宅内に置く。
- (目的)第3条
- この会は相互扶助の精神に基き会員の親睦と商店街の自主的な商業活動を促進し、かつ商店街の発展に寄与することを目的とする。
- (地区)第4条
- 本会の地区は、大宮通りを中心とする。
- (事業年度)第5条
- 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
- (事業)第6条
- この会は前条の目的を達成するために次の各号に挙げる事業を行う。
- 商店街の進行に関する事項
- 共同施設の設置及び管理に関する事項
- 中元・歳末売り出し、その他の催し物に関する事項
- 商店街の共同宣伝に関する事項
- リクリエーションに関する事項
- その他目的達成に必要な事項
- 第2章 会員
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- (会員の資格)第7条
- 本会員は、大宮通りを中心として事業を営むものである事を要する。
- (入会)第8条
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- 会員として入会しようとするものは会長に申し出て理事会の承認を受けなければならない。
- 理事会は前項の規定により入会を承認した場合は総会においてその報告をしなければならない。
- (入会金及び会費)第9条
- 会員はこの会を運営するために所定の会費及び入会金を納付するものとする。
- 通常会費としての月会費は3ヶ月分以上の前納制とする。
- 特別会費 必要が生じた場合には総会の決議によりその額を決定し納付する。
- 新たに会員として入会するものは入会金を納めなければならない。
- すでに納めた入会金、通常会費、特別会費、寄付金等はいっさい返還しない。
- (会員の資格喪失)第10条
- 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
- 退会の申し出を受理されたとき
- 第7条に定める資格を喪失したとき
- 会費を6ヶ月以上滞納したとき
- (退会)第11条
- 会員は退会しようとするときは会長に届け出なければならない。
- 第3章 役員・顧問
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- (役員)第12条
- この会の役員は理事とし、会長1名、副会長2名、会計2名、理事若干名及び会計監査2名を置く。
- (役員の職務)第13条
- 役員は理事会を構成し、本会の重要なる業務の運営に参画し、総会の決議を執行する。
- (会長、副会長、会計)第14条
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- 会長はこの会の事務を統括し、この会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
- 会計は金銭収支の記帳ならびに経理全般の職務を行う。
- (会計監査)第15条
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- 会計監査は財差及び収支の状況ならびに業務の執行状況を監査する。
- (役員の選任)第16条
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- 理事は総会の選任による。
- 会長、副会長、会計、会計監査は理事の互選による。
- (役員の任期)第17条
- 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
- (顧問)第18条
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- この会に顧問を置くことが出来る。
- 顧問は理事会の決議により会長が委嘱する。
- 第4章 会議
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- (総会の構成)第19条
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- 総会は会員を持って構成する。
- 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- (議会の議決事項)第20条
- 総会は次の各号に挙げる事項を議決する。
- 事業計画の大綱に関すること
- 予算及び決算の承認に関すること
- 会則の変更に関すること
- 入会金及び会費の決定に関すること
- 重要な共同施設の設置及び処分に関すること
- 総会または役員会で総会に付議する事に決定した事項
- 理事の選任
- その他この会の運営に関する重要事項
- (総会の招集)第21条
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- 定期総会は毎年5月とする。
- 臨時総会は会長または会員の3分の1以上の賛成があれば召集することが出来る。
- 総会を招集するには原則として14日前に会長が召集する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
- (総会の議決)第22条
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- 総会は会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
- 総会の議事は出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決定による。
- (総会の議長)第23条
- 総会の議長は、役員がこれにあたる。
- (理事会の議決事項)第24条
- 理事会は総会の議決した事項、その他この事務の執行に関する事項について議決する。
- 総会に報告または付議すべき事項
- 催し物の開催に関する事項
- 重要な財産の管理に関する事項
- 共同施設の管理に関する事項
- 寄付金の受け入れ
- 入会金の額の基準
- 新入会員の承認に関する事項
- 委員会の設置及び廃止に関する事項
- その他会運営に関する事項
- (理事会の招集)第25条
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- 理事会は必要に応じて会長が招集する。
- 理事会より会議に付議しようとする事項を示して理事会の招集の請求があったときは、会長は速やかに理事会を召集死しなければならない。
- (理事会の議長)第26条
- 理事会の議長は会長がこれにあたる。
- (理事会)第27条
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- 理事会は役員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
- 理事会の議事は出席した役員の3分の2以上で決する。
- 第5章 補足
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- (役員会への委任)第28条
- この会則の施行ならびに運営細目に関して必要に応じて補足事項は理事会が定める。
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